カテゴリ:土沼さんのブログ / 投稿日付:2023/05/17 23:45
こんにちは! 土地家屋調査士の土沼(どぬま)です。
マラソンと登山が趣味です。
GWには奥秩父横断57km(秩父三峰神社から雲取山、大菩薩嶺経由
中央線勝沼ぶどう郷駅)しました。ほとんど休まず走れるところは走る
速攻登山です。
さて、本題です。
新築工事代金支払いにおいて、住宅ロ-ンを使わずに手持ち資金支払いであった場合、
未登記のままで現在に至っていることが往々にしてあります。
その場合であっても、固定資産税上は課税されていると思います。
不動産登記法上は登記(建物表題登記)は義務です。よって本当はやらなければなり
ません。登記は「こういう建物」は「誰のものだ」を第三者に知らしめるためにあり
ます。理論的には乗っ取りされて、先行して登記される可能性があります。
でも、私が言うのなんですが、今まで支障がなかったらのだから、これからもそのま
までいいかもです。
しかし時折、今まで未登記であった建物の登記のご依頼があります。それは次のよう
な場合です。
・銀行からの借り入れ(土地と共に建物も銀行の抵当権設定が必要)
・不動産売買(取壊しせず、買主でも使用予定)
・相続(未登記建物でも相続は可能だが、この際しっかりしておきたい。)
新築ほやほやの時の建物表題登記はそう難しくありませんが、年月の経った建物の場
合は、必要資料が散在し手こずる場合があります。保有する建物のいくすえをシュミ
レ-ションして登記の必要性を考えてみてください。